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2019/07/23

~女性活躍推進法が改正されました~一般事業主行動計画の策定義務の対象や女性の活躍に関する情報公表が変わります!

 令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。事業主の皆さまにおかれては、下記の改正内容をご覧いただき、施行日までにご準備いただきますようお願いいたします。

1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
 一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(施行:公布後3年以内の政令で定める日)。

2 女性活躍に関する情報公表の強化
 常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
  (1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
  (2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
 の各区分から1項目以上公表する必要があります(施行:公布後1年以内の政令で定める日)。

3 特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設
 女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」認定を創設します(施行:公布後1年以内の政令で定める日)。

☆改正内容の詳細はリーフレットをご確認ください。→女性活躍推進法改正リーフレット
☆法改正の内容について、ご不明な点がある場合は、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)までお問い合わせください。(兵庫労働局雇用環境・均等部 TEL:078-367-0820)