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2019/07/23

パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!~セクシャルハラスメント等の防止対策も強化されます~

 令和元年5月29日、労働施策総合推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。事業主の皆さまにおかれては、下記の改正内容をご覧いただき、施行日までにご準備いただきますようお願いいたします。

改正ポイント1

パワーハラスメント対策の法制化~労働施策総合推進法の改正~(施行:公布後1年以内の政令で定める日)
(1) 職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)。
(2)パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。
※ (1)のパワーハラスメントの措置義務については、中小企業は、公布後3年以内の政令で定める日までの間は、努力義務となります。

改正ポイント2
セクシュアルハラスメント等防止対策の実効性の向上~男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法の改正~(施行:公布後1年以内の政令で定める日)
(1)セクハラ等の防止に関する国・事業主・労働者の責務が明確化されます。
(2)事業主にセクハラ等に関して相談した労働者に対して事業主が不利益な取扱いを行うことが禁止されます。
(3)事業主は、自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社が実施する雇用管理上の措置(事実確認等)への協力を求められた場合にこれに応じるよう努めることとされます。
(4)調停の出頭・意見聴取の対象者が拡大されます。

☆改正内容の詳細はリーフレットをご確認ください。→ハラスメント関係法改正リーフレット
☆法改正の内容について、ご不明な点がある場合は、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)までお問い合わせください。(兵庫労働局雇用環境・均等部 TEL:078-367-0820)