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2020/02/26
改正女性活躍推進法が施行されます!
◆2020年(令和2年)4月1日以降、常時雇用する労働者数301人以上の事業主については、
一般事業主行動計画の策定や情報公表の方法が順次変わります。
◆2022年(令和4年)4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が
常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます(300人以下の事業主は現在は努力義務です)。
◆女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い
「プラチナえるぼし」認定を創設します(2020年(令和2年)6月1日施行)。
※改正内容の詳細はリーフレットをご確認ください。→改正女性活躍推進法の施行について
※法改正の内容について、ご不明な点がある場合は、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)までお問い合わせください。
(兵庫労働局雇用環境・均等部 TEL:078-367-0820)